「じっくりよく見る」
ことが大事!
さまざまな表示が混在しています。除去すべき食品がどんな名称で記されるかを覚えて、表示されている原材料名をすべて丁寧に見る習慣をつけましょう。
たとえば卵なら「玉子、エッグ」などというように、アレルギー物質の原材料名にもいくつかの表記が許可されています(これを代替表記といいます)。乳については、「バター、チーズ、アイスクリーム」など「乳」という字のつかない加工品名で記される場合もあります。見落としやすいので、牛乳アレルギーがある場合には下の表を見て覚えておきましょう。
原材料表示の形には個別表示と一括表示があります。
原材料中の加工食品に特定原材料等(アレルギー物質)が含まれている場合、その食品名のあとにカッコでその名称が表示されます。
個別表示が原則とされていますが、表示スペースが狭いなどの場合は一括表示でもよいことになっています。
一括表示の場合は、含まれる特定原材料等のアレルギー物質が表示欄の最後のカッコ内にまとめて表示されるので、最後のカッコ内を見れば、その食品に含まれるすべてのアレルギー物質が一目でわかります。ただし、どの食品にどのアレルギー物質が含まれているかはわかりません。
さまざまな表示が混在しています。除去すべき食品がどんな名称で記されるかを覚えて、表示されている原材料名をすべて丁寧に見る習慣をつけましょう。
最近は、原材料表示とは別に、その製品に含まれる特定原材料等が一目でわかるような表示を併記した製品が増えています。
※この表示は義務づけられているものではありません。
上記の表示例は28品目を対象としたものですが、表示義務のある8品目だけしか対象としていない表示もあります。
原材料表示の欄外に、“本品製造工場では○○を含む製品を生産しています”などと書かれている場合があります。これは注意喚起表示といいます。
特定原材料の8品目には、容器包装された加工食品への表示義務があります(加工食品中に特定原材料が数ppmを超える濃度で含まれる場合に表示が必要となっています)。しかし、原材料には使っていなくても、食品の製造工場内で意図しない混入(コンタミネーション)が生じる可能性を否定できない場合、食品メーカーがこのような注意喚起表示を行う場合があります。
一般的には、注意喚起表示があったとしても、原材料表示の中に特定原材料が表示されていないことが確認でき、特定原材料の重篤な食物アレルギーでなければ、その食品を食べられますが、摂取の判断に迷う場合などは医師に相談しましょう。なお、この注意喚起表示については表示の義務化がされているわけではないので、注意喚起表示がないからといって、その食品が特定原材料8品目と同じ製造工場内で作られていないと判断することはできません。
小売店で作った総菜や弁当やパン、菓子などの包装されていない食品には、アレルギー物質に関する表示義務はありません。また、外食で出される飲食物についてもアレルギー物質に関する表示義務はありません。その場で調理をして提供する場合には、厳密なアレルゲン検査をすることは難しいため、食品表示法の対象外とされているのです。
食物アレルギーに配慮した食品やメニューであっても、あくまでもお店の自主的な対応であることを知っておきましょう。
最近は、アレルギー物質に関する表示をした食品を売る小売店や、食物アレルギー対応食に力を注ぐファミリーレストランや遊園地の外食店などが増えてきています。利用したいときは、あらかじめ店の人に食物アレルギーがあることを伝え、具体的なアレルギー対応の内容や体制などを問い合わせ、安全性を確認してから利用しましょう。特に重症の場合は慎重に利用しましょう。
また、外食や旅行を計画する場合は、万が一アレルギーの症状が出たときのことを考えて、
★付近の救急病院を調べておく
★症状が出た場合の薬やエピペン®などが処方されていれば携帯する
などの安全対策も整えておくと、より安心です。
アレルギー物質がなにに含まれているかがわかります。ただし、複数の食品に同じアレルギー物質が含まれている場合は、最初の材料にしか記されない場合もあるので、見落とさないように注意が必要です。