監修・アドバイス

  • 独立行政法人国立病院機構 相模原病院臨床研究センター長 海老澤 元宏先生
  • 十文字学園女子大学 人間生活学部 健康栄養学科 准教授 林 典子先生 (元国立病院機構 相模原病院 臨床研究センター アレルギー性疾患研究部)

アレルギー物質の表示義務があるのは、
容器包装された加工食品のみ

箱やポリ袋、缶、びん、ペットボトルなどの容器に詰められた(容器包装された)加工食品には、アレルギー物質(具体的な種類は次の項で)が一定量(数ppm、数μg/g)以上、常に原材料に含まれている場合、食品表示法に則った表示をすることが定められています。

原材料のアレルギー表示が
義務づけられている食品

容器包装された食品
  • 箱やビニールなどの袋に包装された食品 箱やポリ袋に
    包装された食品
  • 缶、びん、ペットボトルなどの容器に詰められた食品 缶、びん、ペットボトルなどの
    容器に詰められた食品

必ず表示されるアレルギー物質は7品目のみ

容器包装された加工食品で表示が義務づけられているアレルギー物質は、卵、乳、小麦、えび、かに、落花生、そばの7品目のみです(この7品目を特定原材料といいます)。
ほかにいくらやオレンジなどの21品目(2019年に1品目追加された)は、特定原材料に準ずるものとしてできるだけ表示することが推奨されています。しかし、この21品目には表示義務はありません。

特定原材料7品目

表示義務あり
  • 卵
  • 乳
  • 小麦
  • えび
  • かに
  • 落花生
  • そば
  • 卵には鶏卵のほか食鳥類(あひる、うずらなど)の卵も含みます。
  • 乳は牛乳由来のもので、ヤギや羊の乳は含みません。
  • 小麦には大麦、ライ麦等は含みません。

特定原材料に準ずるもの21品目

表示が推奨されている
  • アーモンド(2019年に追加)
  • あわび
  • いか
  • いくら
  • オレンジ
  • カシューナッツ
  • キウイフルーツ
  • 牛肉
  • くるみ
  • ごま
  • さけ
  • さば
  • 大豆
  • 鶏肉
  • バナナ
  • 豚肉
  • まつたけ
  • もも
  • やまいも
  • りんご
  • ゼラチン

ここに注意!

  • 平成29(2017)年の「即時型食物アレルギーによる健康被害に関する全国実態調査」では、木の実類(ナッツ類)の食物アレルギーが幼児期に増えていることがわかりました。くるみ、カシューナッツに次いで、アーモンドのアレルギーも多いため、2019年9月に、新たに「特定原材料に準ずるもの」の中にアーモンドが加えられました。
    (参考/「平成30年度 食物アレルギーに関連する食品表示に関する調査研究事業報告書」独立行政法人国立病院機構相模原病院)
  • 加工食品は、原材料が変更されることがあるため、以前に食べたことのある食品でも、原材料が変更されて除去の必要な食物が使用されていることもあります。
    また、似たような食品でもメーカーにより原材料が異なり、隠し味などで思いがけない原材料が使われている場合もあるので、購入や使用のつど原材料表示を確かめることが大事です。
  • 酒類には、特定原材料を使っていても表示義務はありません。
    製造・販売・輸入元などに問い合わせましょう。

店頭での対面販売品や外食料理は、
アレルギー表示の義務がない

小売店で作った総菜や弁当やパン、あるいは菓子などの包装されていない食品は、アレルギー表示の義務がありません。また、外食の料理についてもアレルギー表示の義務がありません。
これらを利用する場合は、お店の人に確認する必要があります。