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特別用途食品とは?
特別用途食品とは?
特別用途食品制度について
・特別用途食品とは、乳児の発育や、妊産婦、授乳婦、えん下困難者、病者などの健康の保持・回復などに適するという特別の用途について表示するものです。
・特別用途食品として食品を販売するには、その表示について国の許可を受ける必要があります。
・特別用途食品には、病者用食品、妊産婦・授乳婦用粉乳、乳児用調製乳、えん下困難者用食品、特定保健用食品があります。
「特別用途食品」とは?
消費者庁許可 特別用途食品「総合栄養食品」(病者用)
明治メイバランスの許可表示
※総合栄養食品の表示許可を取得している商品は、ミルクテイストシリーズ(コーヒー味、ストロベリー味、ヨーグルト味、バナナ味、コーンスープ味、ミルクティー味、フルーツ・オレ味)の7品目です。
「総合栄養食品」の分類図
「総合栄養食品」の栄養成分の考え方
食事として摂取すべき栄養素がバランス良く配合されており、国の審査のもと製造方法・品質・安全性が認証されている総合栄養食品です。
表1(栄養成分等の基準)
100mL(又は100g)当たりの熱量 | |
---|---|
熱量 | 設定せず |
成分 | 100kcal当たりの組成 |
---|---|
たんぱく質※1 | 2.2~7.8g |
脂質※2 | 1.8~6.7g |
糖質 | 40~72% (熱量比として) |
食物繊維 | |
ナトリウム | 30~315mg |
ナイアシン | 0.4mgNE~30※3(7※4)mg |
パントテン酸 | 0.16mg以上 |
ビタミンA | 26μgRE~150μgレチノール※5 |
ビタミンB1 | 0.04mg以上 |
ビタミンB2 | 0.05mg以上 |
ビタミンB6 | 0.05~5.2mg |
ビタミンB12 | 0.10μg以上 |
ビタミンC | 4mg以上 |
ビタミンD | 0.2~5.0μg |
ビタミンE | 0.2~43mg |
ビタミンK | 3~19μg |
葉酸 | 10~108μg |
塩素 | 40~360mg |
カリウム | 62~330mg |
カルシウム | 26~125mg |
鉄 | 0.2~2.7mg |
マグネシウム | 11~62mg |
リン | 32~175mg |
表2(標準範囲)
成分 | 100kcal当たりの組成 |
---|---|
ビオチン | 2.0μg以上 |
亜鉛 | 0.28~2.2mg |
クロム | 0.4~10.5μg |
セレン | 0.8~22.3μg |
銅 | 0.03~0.5mg |
マンガン | 0.14~0.55mg |
モリブデン | 0.8~30μg |
ヨウ素 | 6~150μg |
※1 アミノ酸スコアを配慮すること。
※2 必須脂肪酸を配合すること。
※3 ニコチンアミドとして
※4 ニコチン酸として
※5 プロビタミン・カロテノイドを含まない。
消費者庁許可 特別用途食品 とろみ調整用食品
「とろみ調整用食品」とは?
とろみ調整用食品は、えん下を容易にし、誤えんを防ぐために、飲み物などの液体にとろみをつける食品です。加熱をしなくても、混ぜることで簡単にとろみをつけられます。
とろみ調整用食品は、特別用途食品の1つであり、左記のマークが表示されています。
「とろみ調整用食品」の許可表示
「とろみ調整用食品」をもっと詳しく
とろみ調整用食品は、基本的許可基準のほか、粘度や性能に係る要件を満たす必要があります。
<基本的許可基準(一部抜粋)>
- ●液体に添加することでその物性を調整し、医学的、栄養学的見地からみてえん下困難者に適当な食品であること。
- ●使用方法が簡明であること。
- ●適正な試験方法によって特性が確認されるものであること。
<規格基準(概要)>
1.粘度要件
平均粘度(mPa・s) | 100 | 400 |
---|---|---|
添加濃度(%) | 0.1以上1.5未満 | 1.5以上4.0未満 |
2.性能要件
とろみ調整用食品を冷たい液体や温かい液体に溶かした際の以下の4つの性能を確認しています。
- ①溶解性・分散性(5mm以上の塊(だま)ができないか)
- ②経時的安定性(30分後でも一定の粘度が保たれるか)
- ③唾液抵抗性(アミラーゼ添加後でも一定の粘度が保たれるか)
- ④温度安定性(温度によって粘度が大幅に変動しないか)
消費者庁許可 特別用途食品「経口補水液」
明治アクアサポートの許可表示
※経口補水液の表示許可を取得している商品は、アクアサポート(PET)です。
経口補水液とは?
水と電解質が体内にすばやく吸収されるように、水にナトリウムイオンとぶどう糖をバランス良く配合した飲み物のことです。感染性胃腸炎による下痢・嘔吐を原因とした脱水状態時に用いることが適しています。
※消費者庁「健康や栄養に関する表示の制度について」
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/
(2022年4月12日確認) 一部改変