インフルエンザにかかると、38度を超える高熱や全身倦怠感、関節の痛みなどで日常生活さえもままならなくなるものですね。
インフルエンザにかかってしまうと、学校や仕事へは行けなくなります。それは、高熱や関節痛などが現れるために体調的にきつくて行けない、ということもありますが、インフルエンザウイルスは、非常に感染力が強く、容易に周囲の人へうつってしまいますので、休まなければならないのです。実際に、「学校保健安全法」という法律がありますが、インフルエンザにかかってしまった場合、「インフルエンザ発症後5日を経過し、かつ解熱した後2日(幼児は3日)を経過するまで」休学しなければならない、ということが決められているのです。
この法律は、「学校保健安全法」で定められていますので、幼稚園から大学生までに適応されており、社会人の方に対しては、インフルエンザに感染した際、仕事をいつまで休まなければならない、という法律はないのですが、どの会社や職場においても、たいてい「学校保健安全法」と同様な日数期間を出勤停止とすることが多いようです。
このように、インフルエンザに感染した場合、職場から休職するように言われて口頭でインフルエンザに罹ったことを報告するだけでなく、本当に実際にインフルエンザに感染しているかどうかを証明するために、診断書を提出しなさい、と言われることもあるかと思います。
では、インフルエンザの診断書はどの段階でいつ発行されるのでしょうか。また、診断書には、どういった内容が書かれているのでしょうか?
診断書には健康保険が適用されない? 書かれている内容は?
まず、病院に診断書を依頼する時に気になるのが費用ではないでしょうか?多くの病院で行われる治療には健康保険を使うことができ、自己負担の金額が保険点数によって決まっていますが、実は診断書には健康保険は適用されず、全額自費になります。そのため、医療機関によって診断書の金額は異なっているのですが、大体の相場は3000円から5000円くらいのようです。
インフルエンザの診断書の内容としては、ほかの病気と同様、インフルエンザにかかっているということと、いつまで会社や学校を休んで自宅療養が必要である、ということを書いてもらうことになるかと思います。ちなみに、よくインフルエンザでは、検査の時期が少し早かったりすると、実際にはインフルエンザにかかっているのに、検査キットでは陰性という結果が出たりすることがあります。その場合どうなるのかというと、診察した医師が全身状態などから総合的に判断し、インフルエンザの可能性が高いと考えられる場合にはインフルエンザとして診断書を書く場合もあるかと思います。
そのため、診断書を記載してもらう必要がある場合は、受診する前に尋ねておいたほうがスムーズにいくかと思います。
症状がある時は、病院に行きましょう
インフルエンザにかかってしまったかな?と思ったら、早めに医療機関を受診するようにしましょう。無理して、学校や仕事へ行ってしまう方も一部にはいらっしゃるようですが、インフルエンザの治療が遅れますと、肺炎や脳炎などといった重篤(じゅうとく)な合併症を引き起こす可能性がありますので大変危険です。早め早めに診断、治療を行うことで、合併症予防にもつながり、治癒するまでの期間が短縮可能です。また、十分に自宅で休養することも大切です。