資金決済に関する法律第13条に基づく利用者保護等に関する措置について
Ⅰ 前払式支払手段の情報提供項目
- 1.
前払式支払手段の名称:明治ヨーグルト(各種 ※)ギフト券( ※ギフト券に記載の商品が対象となります。)
- 2.
商号:株式会社 明治(旧商号:明治乳業株式会社)
- 3.
支払可能金額等:ギフト券に記載の交換対象商品および個数
- 4.
有効期間又は期限:無期限
- 5.
使用できる施設又は場所の範囲:ギフト券に記載の交換対象商品の取扱い店
- 6.
利用上の注意:
- ①
本券は全国のスーパー等のお店で、「ギフト券でお引換え可能な対象商品および個数」とお引換え出来ます。
- ②
現金や他の商品とはお引換えいたしません。
- ③
ギフト券でお引換え可能な対象商品取扱い店にてお引換えの場合は、お引換え前に「ギフト券で引換え」とお申し出ください。
- ④
消費税はギフト券に含まれておりますので、商品とお引換えの際に消費税をお支払いいただく必要はありません。
- ⑤
ギフト券はなるべくお早目にお引換えください。
- ⑥
ギフト券は発行時点のメーカー希望小売価格・消費税率に基づいて発行されていますので、価格改定時・消費税率変更の際は、お引換えの際に差額をお支払いいただく場合がございます。
- ⑦
一部の店舗ではお引換えになれない場合がございます。予めご了承ください。
- ⑧
ギフト券の盗難、紛失、滅失等の責任は負いかねます。
- ⑨
使用済のギフト券、3分の1以上が滅失しているギフト券、偽造、変造されたギフト券、盗難されたギフト券についてはご使用いただけません。
- ①
Ⅱ ご相談窓口
株式会社 明治 お客様相談センター
- 所在地:
〒136-8908 東京都江東区新砂1-2-10
- 電話番号:
0120-598-369
フリーダイヤルで受け付けています。受付時間:10:00~16:00(土日祝日、年末年始除く)
Ⅲ 利用者資金の保全方法
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資金決済法14条1項の規定の趣旨:
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前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することより資産保全することが義務づけられております。
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資金決済法31条1項に規定する権利の内容:
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万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。
当社は利用者資金の保全方法として、みずほ銀行株式会社と発行保証金保全契約を締結しています。
Ⅳ 無権限取引※により発生した損失の補償等の対応方針
ギフト券の紛失、盗難または滅失などにより、保有者に生じた損失について、当社は一切その責任を負いません。管理には十分ご注意ください。